貯水槽の管理(法定項目)

貯水槽管理法定項目

測定の意義

マンション等の集合住宅や高層オフィスの貯水槽に貯められた水は、施設利用者が直接口にするため、日頃の衛生管理が重要となります。
また貯水槽に水が滞留すると塩素が消費されてしまったり、汚れがたまってしまう可能性があるため、法令に従い定期的な清掃が必要となります。

貯水槽の種類

貯水槽は原水や容量に応じて、下記のように「簡易専用水道」「小規模貯水槽」「 専用水道」へと分類されております。
下記チャートで確認してみましょう。

チャート

水道局が配水する水は、貯水槽に入った時点から施設管理者による自主的な管理が必要となります。
大規模な設備は法律により、小規模な設備は地方辞退体の条例により管理方法が定められています。

管理の例

下記表で管理の基準を確認しましょう。

項目 基準値
遊離残留塩素 0.2㎎/L以上
色度 5度以下
濁度 2度以下
臭気 異常でないこと
異常でないこと

(出典:厚生省告示第194号 空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準)

測定器の種類一覧

毎日の貯水槽管理及び清掃後水質検査項目に対応した測定器は下記よりお選びください。

おすすめモデル
告示194号に定める項目すべて JD-3型
濁度・色度のみ JD-2型
残留塩素 DT-1(その他詳細は残留塩素のページをご覧ください)
pH D-BTB(その他詳細はpHのページをご覧ください)