マンション等の集合住宅や高層オフィスの貯水槽に貯められた水は、施設利用者が直接口にするため、日頃の衛生管理が重要となります。
また貯水槽に水が滞留すると塩素が消費されてしまったり、汚れがたまってしまう可能性があるため、法令に従い定期的な清掃が必要となります。
貯水槽は原水や容量に応じて、下記のように「簡易専用水道」「小規模貯水槽」「
専用水道」へと分類されております。
下記チャートで確認してみましょう。
水道局が配水する水は、貯水槽に入った時点から施設管理者による自主的な管理が必要となります。
大規模な設備は法律により、小規模な設備は地方辞退体の条例により管理方法が定められています。
下記表で管理の基準を確認しましょう。
項目 | 基準値 |
---|---|
遊離残留塩素 | 0.2㎎/L以上 |
色度 | 5度以下 |
濁度 | 2度以下 |
臭気 | 異常でないこと |
味 | 異常でないこと |
(出典:厚生省告示第194号 空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準)