飲料水・上水管理

飲料水の水質基準は?

残留塩素濃度 0.1mg以上

水道水(水道局が配水し、蛇口から出てくる水)の塩素濃度基準値は「遊離残留塩素で0.1mg/L以上で保持する事と水道法第22条で定められています。

季節や時間帯、水温等によって残留塩素濃度の値は日々異なりますが、東京都の場合、蛇口(末端給水栓)から出てくる水でおよそ0.5mb/Lほど存在しています。

貯水槽の残留塩素濃度に要注意!

水道局から直結されている蛇口の場合は、0.1mg/Lを下回ることはまず考えられませんが、集合住宅や高層建築等で貯水槽をお使いの場合はまれに0.1mg/Lを下回ることがあるので要注意です。

直結給水方式

この場合、水道局から直接給水(直圧直結給水方式)されているため、残留塩素濃度を気にする必要がほとんどありません。

貯水槽水道方式

集合住宅や高層建築に多く採用されている方式です。
この場合、水道局から一度タンク等を通して水道水を供給するため、タンク内で塩素が消費されてしまう場合があります。
そのため、貯水槽水道方式をご利用の場合、残留塩素濃度のチェックが必要になります。

測定器の選び方

飲料水の水質管理でよく測定される項目は下記のとおりです。

測定項目 目的
残留塩素 消毒用塩素がしっかり添加されているか?
浄水器のフィルターは正常に作用しているか?
pH 極端に酸性・アルカリ性になっていないか?
濁度・色度 貯水槽清掃後の水張り時に事業者様が確認
※詳細は貯水槽の管理
測定のポイント
ドクロ先生

配管内に貯まった水は塩素が飛んでしまっているから、測定の際は蛇口から数秒間、水を出してから測ると正しい値が得られますよ。
また、家庭用浄水器のフィルター機能のチェックには、残留塩素の有無が1つのバロメーターになります。

飲料水・貯水槽管理でお勧めの水質測定器

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  • 水道法に基づく水質衛生管理

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