配管内に貯まった水は塩素が飛んでしまっているから、測定の際は蛇口から数秒間、水を出してから測ると正しい値が得られますよ。
また、家庭用浄水器のフィルター機能のチェックには、残留塩素の有無が1つのバロメーターになります。
水道水(水道局が配水し、蛇口から出てくる水)の塩素濃度基準値は「遊離残留塩素で0.1mg/L以上で保持する事と水道法第22条で定められています。
季節や時間帯、水温等によって残留塩素濃度の値は日々異なりますが、東京都の場合、蛇口(末端給水栓)から出てくる水でおよそ0.5mb/Lほど存在しています。
水道局から直結されている蛇口の場合は、0.1mg/Lを下回ることはまず考えられませんが、集合住宅や高層建築等で貯水槽をお使いの場合はまれに0.1mg/Lを下回ることがあるので要注意です。
この場合、水道局から直接給水(直圧直結給水方式)されているため、残留塩素濃度を気にする必要がほとんどありません。
集合住宅や高層建築に多く採用されている方式です。
この場合、水道局から一度タンク等を通して水道水を供給するため、タンク内で塩素が消費されてしまう場合があります。
そのため、貯水槽水道方式をご利用の場合、残留塩素濃度のチェックが必要になります。
飲料水の水質管理でよく測定される項目は下記のとおりです。
測定項目 | 目的 |
---|---|
残留塩素 | 消毒用塩素がしっかり添加されているか? 浄水器のフィルターは正常に作用しているか? |
pH | 極端に酸性・アルカリ性になっていないか? |
濁度・色度 | 貯水槽清掃後の水張り時に事業者様が確認 ※詳細は貯水槽の管理へ |
配管内に貯まった水は塩素が飛んでしまっているから、測定の際は蛇口から数秒間、水を出してから測ると正しい値が得られますよ。
また、家庭用浄水器のフィルター機能のチェックには、残留塩素の有無が1つのバロメーターになります。
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